第1節 総則

第1条(定義)

本規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。

(1)「本規約」とは、「Salesforce導入支援サービス利用規約」をいいます。

(2)「その他の規程」とは、当社サイト上で当社が定める、本規約以外の本サービスに関するその他の規程をいいます。

(3)「本契約」とは、本サービスの実施に関する当社と契約者との間の契約をいいます。

(4)「当社」とは、株式会社ユナイテッドワークスをいいます。

(5)「契約者」とは、当社との間で本契約を締結して本サービスの実施を受ける事業者をいいます。

(6)「本サービス」とは、当社が実施するSalesforce導入支援サービスをいいます。

(7)「Salesforce」とは、株式会社セールスフォース・ドットコムが提供するクラウド型CRMをいいます。

(8)「第三者サービス」とは、当社以外の第三者の提供に係るサービスをいい、Salesforceを含み、これに限りません。

(9)「利用環境」とは、Salesforceのライセンス、ハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続回線、セキュリティの確保等、契約者が当社から本サービスの実施を受けるために必要な環境をいいます。

(10)「当社サイト」とは、本サービスの情報等を掲載した当社が運営するウェブサイトをいいます。

(11)「本仕様」とは、本サービスの内容(本成果物及び本実施結果の詳細を含み、これに限られません。)、稼働環境、規格、サービスレベル、その他本サービスが充足すべき条件として、書面により別途合意された仕様をいいます。

(12)「本仕様書」とは、本仕様に係る仕様書その他書面による定めをいいます。

(13)「本成果物」とは、本サービスの履行の過程で又は履行に関連して制作されるコンピュータ・プログラム、リソースファイル及びその他のデータ・ファイル類並びにレポート、仕様書、仕様説明書及びその他のドキュメント類で、契約者への納入が別途書面により合意されたものをいいます。

(14)「本実施結果」とは、本成果物以外の、本サービスの実施の結果をいいます。

(15)「登録事項」とは、契約者が本サービスの利用を申し込む際に登録が必要となる、当社所定の情報をいいます。

(16)「本資料」とは、当社が本サービスを実施するにあたり契約者から提供を受ける、本サービスの実施に必要な資料、情報、コンテンツ等をいいます。

(17)「代金」とは、当社より本サービスの実施を受けるため、本サービスに係る対価をいいます。